国民健康保険料を減らすためにマイクロ法人を活用することは有効か? その5
「法人設立」とは?
あなたが今、個人事業主として活動しているとしましょう。
たとえば美容院、飲食店、建設業、フリーランス業、デザイン、カウンセリング、ケーキ屋どんな業種でも構いません。
ここでいう 「法人設立」 とは、あなたの個人事業を現状継続したまま、新しく“別人格の法人”を誕生させることを指します。
■ 「法人設立」は「もう一人のあなた(別人格)を隣につくる行為」
具体的にはこうです
・個人事業(あなた)は今までどおり仕事を続ける
・その横に、新しく株式会社・合同会社などの“法人”をつくる
・あなたは「個人事業主」+「法人の役員」という二つの立場を同時に持つ
・個人事業は確定申告を行い、法人は法人税申告を行う
・事業の主体が変わるわけではなく、新しい“もう一つの器”が生まれるだけ
この状態が「法人設立」です。
重要なのは、
法人設立=法人成りではない
ということです。
あなたの個人事業を廃業する必要は一切ありませんし、
法人に事業を移す必要もありません。
■ マイクロ法人では「法人設立」が圧倒的に主流
なぜか。
それは、マイクロ法人の真価は
“個人事業と法人を別々にする”という二本立て構造にあるため です。
二本立てにすることで、
・個人事業の売上は今まで通りあなた個人の所得になる
・法人からは役員報酬という形で個人に別の所得を作れる
・役員報酬を受取ることで社会保険加入となる
・法人側に資産を蓄積できる
・法人経費を活用できる
これらのメリットが最大化されます。
逆に「法人成り」して事業を全部法人に移すと、
・個人事業の売上がゼロ
・所得分散ができなくなる
・国保削減の構造が弱くなる
・法人成り後の手続き負担が大きい
というデメリットもあります。
だからこそ、マイクロ法人は“法人設立+個人事業継続”が王道です
これが「法人設立」の本質です。



