国民健康保険料(個人事業主)を削減する。

0010個人事業主からの相談で、国民健康保険料を安くできないか?とよく相談を受けます。
年間で50万円以上の国民保険料を支払っているという方は、非常に多いです。
国民健康保険料の1世帯当たりの最高限度額は81万円で、国民年金保険料と合わせると夫婦で年間100万円を超えている方もおられるはずです。

高額の国民健康保険料を払っているということは、当然本業の業績が順調で所得税も高額になります。よって、法人成りを検討する方も多いはずです。

しかし、法人成りすると強制的に社会保険の適用となり、法人は社会保険料を負担しなければならないので、従業員をかかえていると安易に法人成りもできないというのが現状ではないでしょうか。

では、現在の個人事業はそのままで、事業主が新規事業で新法人を設立し代表取締役に就任したらどうでしょう。新規事業と言っても現在の個人事業の一部を行う新法人です。当然法人ですので社会保険の適用は必須です。

社会保険料は役員報酬の月額で算定されますので、役員報酬の設定次第で、現在の国民健康保険料と国民健康保険料の合計が最大で年間287,274円(法人・個人負担分合計)にまで圧縮できてしまうのです。

一部の弁護士や司法書士、税理士、社会保険労務士は既に導入している合法的な国民健康保険料の削減策で、飲食店や理美容院の個人事業、その他全ての個人事業で導入可能な方策です。

現在の個人事業のまま国民健康保険料を負担するか、新法人設立後に社会保険の適用をするか、どちらが有利か試算してみられては如何でしょうか。ご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。

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