知らないと損!出張旅費規程で節税と社会保険料対策

法人で出張旅費規程を作成すると、役員や社員が出張で受け取る交通費、宿泊代、そして日当までが「非課税」として処理できます。

さらに、この支給額は社会保険料の算定対象にも含まれず、受け取る個人にとっては実質的に手取り収入を増やせる仕組みです。

 

 

一方、法人側にとってもメリットは絶大。支払った出張費用はすべて経費(損金)として計上できるため、法人税を圧縮する効果があります。

こうしたルールを知らない法人は、無駄に役員報酬や給与を増やして税金や社会保険料を余計に支払うことになります。

 

出張旅費規程は、まさに「知る者だけが得をする制度」なのです。

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