国民健康保険料を減らすためにマイクロ法人を活用することは有効か? その4
「法人成り」と「法人設立」の違いは?
まず「法人成り」と「法人設立」は似ているようで、まったく意味が異なります。
この違いを正しく理解していないために、後の税務や社会保険で混乱するケースが非常に多いです。
■ 法人成りとは
例として、あなたが 理容院・美容院・飲食店・整体院・小売店 ・ケーキ屋などの個人事業を営んでいるとします。
「法人成り」とは、あなたが今行っている“個人事業そのもの”を、新しく作った法人に完全移行させること。
つまりこうなります:
・これまで個人事業として営業していた理容院の売上 → 今後は法人の売上
・経費の支払い → すべて法人の経費
・店舗や設備 → 法人が引き継ぐ(契約名義変更も発生)
・あなた自身は個人事業主ではなくなる
・所得税の確定申告は不要(個人事業がなくなるため)
要するに、
事業の主体が「あなた個人」から「法人」という別人格に完全に切り替わるあなたは法人から役員報酬を受ける立場に変わり、個人事業は廃業届を出すことになります。
これが「法人成り」です。
「法人成り」は、“個人でやっていた事業を、そのまま法人が受け継ぐ”
という意味合いが最も強いです。
税務署・県税事務所・取引先・銀行・リース会社など、あらゆる契約の名義変更が必要になり、実務の負担も非常に大きくなります。
「法人を作ったから法人成りしないといけない」と誤解している人もいますが、まったくそんなことはありません。
実は、マイクロ法人の活用においては「法人成り」はほぼ選ばれないと言っても良いほどです。
これを理解するために、次の「その5」の話が非常に重要です。



