収入減でも安心!国民健康保険料の減免申請とは(広島市の例)
次のような特別な事情により、保険料の納付が困難になった場合、減免を受けられることがあります。
- 災害などで住宅などを失った、または著しい損害を受けた世帯
- 生活保護法による生活扶助を受給している、または生活保護と同様の私的扶助を受けている世帯
- 今年度の被保険者の所得見込額が一定基準(単身世帯では240万円、複数世帯では1人当たり48万円を加算)以下で、失業や事業の廃止、または疾病により世帯の所得見込額が前年の所得の70%以下となる場合、または疾病や教育などで一時的な支出見込額が前年所得の30%以上となる場合(所得見込額には所定の算定方法により、預貯金も含めて計算されます)
- 刑事施設などに1か月を超えて拘禁・収容され、保険給付を受けられない人がいる世帯
国民健康保険料の減免について、詳しくは区役所保険年金課にお問い合わせください。