60歳以上在職老齢年金を受け取りたい

01260歳以上(会社に60歳以上の役員が居られる方も)必見。在職老齢年金の支給停止部分を受け取りたい。
 
会社(医療法人も含む)の経営者、役員は60歳を過ぎても、積極的に仕事をして会社から安定的に報酬を得られている方は多いと思います。
 
ここで問題になるのは、安定収入があるが故に、本来受け取れるはずの在職老齢年金(60歳以上から収入があっても受け取れる年金のこと)がカットされてしまうことなのです。
 
60歳以降、満額の在職老齢年金を受け取るためには、退職するか非常勤になるか、報酬を大幅に下げるしかありません。
 
そのことを、ある会社役員に説明したところ、「現在、受け取りできていない年金は70歳以降に上乗せで受け取れるから問題ない。」と言われた方が居られましたが、それは間違いです。
 
受け取りできなかった年金は放棄なのです。
 
今まで、厚生年金保険料を個人負担分だけで2500万円近く支払っている方が大半ですので、どうにか受け取りたいというのか本音ではないでしょうか。
 
では、在職老齢年金の支給停止部分を復活させ受け取るにはどうすれば良いのでしょう???
 
別項でも述べましたが、賞与を受取るという対策をすれば良いのです。実は、役員も事前に賞与額を決めて届出をすることによって賞与が受取れ、その賞与が損金算入できるのです。
 
支給停止部分の在職老齢年金が復活すれば、その分会社からの報酬を下げても手取額は変わりません。故に報酬を下げる検討ができ、実際に人件費を削減できれば会社経営上の効果は絶大といえます。
 
具体的には、試算してみなければ分かりませんが、多くの方に大変喜んでいただいています。60歳以上で在職老齢年金が支給停止されている方、若しくは勤務先に60歳以上の役員が居られる方は、是非ご相談ください。
 

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