大幅に役員の社会保険料節減

77ea4efe94be234763ffdc7b9bf38cb0_sもし、役員が賞与を受取れたらどうでしょう。嬉しいですよね。
 
実は、役員も事前に賞与額を決めて届出をすることによって賞与が受取れ、その賞与が損金算入できるのです。
 
それがどうして社会保険料の節減につながるかというと、社会保険料を算定する上で賞与額には上限が設けられているのです。
 
分かり易く言うと、賞与で一定額を超えた額には社会保険料の計算は及ばないのです。
 
例えば、年間役員報酬960万円の受け取り方を、①対策「前」と②対策「後」で社会保険料を比較すると…
 
①対策「前」 年間960万円(月額80万円×12カ月)→→→→→→→→→→社会保険料2,413,966円
②対策「後」 年間960万円(年収を変えず賞与を受取る)→→→→→→→→社会保険料1,240,284円
 
どうですか①対策「前」と②対策「後」の差額は年間1,173,681円です。
 
この差額は会社負担分と個人負担分の合計ですので、その1/2の586,841が会社負担分の年間の社会保険料節減額で、同額の586,841円が個人の社会保険料節減額なのです。対策後は社会保険料がほぼ半額になるのです。
 
この節減効果は現在の社会保険の算定方法が変わらない限り永遠に継続しますので、会社の社会保険料節減額は10年間で586万円、20年間で1173万円です。当然同額を個人も支払わなくて良かった訳ですので、その間手取額が増えるのです。
 
簡単に書いていますが、会社からの役員に支払う報酬は変えずに社会保険料のみ約半額にできて、しかも個人負担分も約半額になるのですから単純に手取が増えて効果は絶大なのです。
 
本節減策を導入する場合の注意事項についてはここでは詳しく述べませんが、何も対策しないまま、現状のまま社会保険料を支払い続けるか、若しくは賢く社会保険料を節減して手元に残る現金を最大化して経営に生かすか、経営者としてどう判断されますか?
 
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